2009-03-18 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
皆さんが言う講学上、講学上というのも何かよく聞きなれない言葉ですけれども、皆さんが言う講学上の議論としては当然法人は社団形式か財団形式か分かれるという、こんなのは当たり前の議論なんです。私はそんなことを議論していないじゃないですか。
皆さんが言う講学上、講学上というのも何かよく聞きなれない言葉ですけれども、皆さんが言う講学上の議論としては当然法人は社団形式か財団形式か分かれるという、こんなのは当たり前の議論なんです。私はそんなことを議論していないじゃないですか。
○市村委員 いろいろちょっとぐだぐだ言ってしまいましたが、何が問題かというと、一番最初にきょう議論したように、結局、社団形式か財団形式しかないというふうにカテゴライズしていることが問題なんですよ。 例えば、アメリカの寄附優遇がある団体のことは、大体、五〇一(c)(3)、そこには約百万団体登録をされています。そのうちに、そのカテゴライズの中に、実は社団形式はないんですよ。
社団形式が公益と名乗ることができた場合、寄附控除ができるんですね。 こういう制度を持っている国はほかにありますか。つまり、アソシエーションに対して、親睦団体に対して寄附をしたらそれは寄附控除できる、そういう制度を持っている国はほかにはありますか。
だからそういう点において、大蔵省の方で、これは社団形式でいってもらわなければ困る、財団形式では困るというようなことを強く要求されたということ、これは私は医療法の条項とかなり矛盾が出てくるんじゃないか、こういうふうに思うのですが、それについては一体どういうふうにお考えですか。
認められておらないというのは語弊があるかもしれませんが、かつて私が医療法人を作りましたときに、大蔵省の方、税務署の方から、財団形式のものを作りましたら、これはいかぬから社団形式にしろ、各持ち分をもう一度きめて社団に直せ、こういうようなことを私はかつて要求されたことがあるのです。それは二十九年ごろであったと思うのです。